売春防止法による規制
わが国には売春防止法があり、次のとおり買売春は違法とされている。
「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」(3条)
「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(2条)
あくまで「不特定の相手方」でなければならず、夫婦や交際相手といった特定の者同士の間で金品のやり取りがあっても、買売春には当たらない。また、「性交すること」が要件となっているので、手淫や口淫といった性交類似行為は含まれないし、同性間では買売春とならない。